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執筆者の写真日章新聞

党員の活動規制が目的か 日本第一党の旧規約と新規約を比較

日本第一党が8月30日に規約を改正した。規約に関する問題は本紙既報通りであるが、ここでは規約と新規約を比較したい。


【旧規約】

日本第一党 規約


第一章 総則

第二章 党員

第三章 執行機関

第四章 議決機関

第五章 都道府県組織

第六章 役員の任期

第七章 党籍

第八章 賞罰

第九章 会計及び予算

第十章 事務局

第十一章 規約の改正

第十二章 細則規定

附則


第一章 総則


第一条

我が党は、日本第一党(にっぽんだいいちとう)と称し、本部を東京都に置く。

第二条

我が党は、日本の国益、日本人の権利を第一に据えて綱領及び政策の実現を目指す。

第三条

我が党は、綱領及び政策に賛同し党規約を遵守する日本国民を以て構成する。


第二章 党員

第四条

党の綱領及び規約を守り、政策実現の為に活動する意志を有する十八歳以上の日本国民が党員となる事が出来る。立場上正規の党員たる事が出来ない者は別途定めるその他の資格にて我が党の活動に協力する事が出来る。

第五条

党員の権利と義務は次に定める通り。

①党の綱領及び規約を守る。

②党の活動に参加・推進する。

③党内の選挙権及び被選挙権を有する。

④党役員の選出及び各級選挙候補者の選定に参加する。

⑤党の活動と政策に関して提議、議決に参加する。

⑥各級選挙において党の決定した候補者を支持する。

⑦所定の党費を負担する。

第六条

党員以外の資格で党に参加する者は議決権を有しない。

第七条

離党しようとする者は必要事項を記載した離党届けを所属支部または党本部に提出する。その際、党員たることを証明する物品、党からの受託物があれば全て返納しなければならない。

第八条

離党した者が再度入党する場合は、党本部の審査・承認を受けなければならない。

第九条

党員は他の政党に所属することはできない。

第三章 執行機関

第十条

我が党に党首を置く。党首は党の最高責任者であり、党を代表して全党務を統括する。

第十一条

我が党に副党首、幹事長、事務局長を置く。

副党首は党首を補佐し、党首が党務の執行が困難に陥った場合等にその職務を代行する。

幹事長は党首を補佐し党活動の実務を統括する。

事務局長は党の事務を統括する。

第十二条

党首は各委員会委員長、局長などの役員及びそれらの補佐する役員を指名する。

第十三条

党首は党大会の代議員総会において党本部役員及び全国代議員の中から過半数以上の賛同をもって選出される。

第十四条

副党首、幹事長、事務局長は党首が任命する。

第十五条

党の最高執行機関として党本部常任役員会を置く。

第十六条

党本部常任役員会は党首、副党首、幹事長、事務局長、各種委員会委員長、その他党首の指名する役員をもって構成される。

第十七条

党首は各都道府県の党役員を非常任幹事として必要な会議に招集し決議に参加させる事を得る。

第十八条

党本部常任役員会は党首が招集する。

第十九条

党務を分担するために党首は次の委員会を置く。

①政策委員会

 政策委員会は、政策の調査、研究及び立案をおこなう。 ②選挙対策委員会

 選挙対策委員会は、党の各級選挙の推進を図る。

③広報委員会

 広報委員会は、党の対外広報戦略の企画及び立案と実践を図る

④党紀委員会

 党紀委員会は、党員の賞罰に関して審査をおこなう。

⑤非常任委員会

 必要とされる①~④以外の委員会を設置できる。

第四章 議決機関

第二十条 

我が党における最高議決機関を党大会と定める。

第二十一条

党大会において、議決権を行使する代議員を都道府県ごとに選出し、代議員総会を構成する。

第二十二条

代議員総会は、以下の決議をすることができる。

①党首選出

②党本部に対して、予算説明の請求および予算承認

③党本部に対して、政策の方向性に対する提言

④党本部に対して、選挙への取り組みに対する提言

第二十三条 代議員総会は党本部常任役員会の議を経て年に一回以上、党首の招集によって開催される。

第二十四条 党本部常任役員会は、臨時代議員総会の招集を議決できる。

第二十五条 各都道府県代議員の半数以上から代議員総会の開催要求があった場合、党本部常任役員会は臨時代議員総会の開催を速やかにおこなう。

第二十六条 代議員数は各都道府県ごとの党員数によって割り振られる。

第二十七条 代議員の指名は各都道府県の責任者及び事務局がおこなう。

第二十八条 都道府県に事務局が不在の場合は、当該都道府県の代議員定数と代議員の指名は党本部常任役員会がおこなう。

第二十九条 党大会は、四年に一度開催する。

第三十条 党大会の議長および副議長は、党大会において選出する。

第三十一条 党大会は、代議員及び委任状が代議員定数の過半数以上で成立する。

第三十二条 党大会の議事は、出席代議員の過半数で決する。


第五章 都道府県組織

第三十三条 我が党は、地方組織として都道府県本部を置く。

第三十四条 都道府県本部は必要に応じて、その下に各級選挙単位の支部を置く。それらの支部を新設した場合は党本部常任役員会に報告する。

第三十五条 都道府県本部規約は別途定めるところによる。

第六章 役員の任期

第三十六条 役員の任期は四年とするが再任を妨げるものではない。

第三十七条 党首が欠け副代表など党本部常任役員会から選任された者がその代行にあたる期間は、残任期間とする。

第三十八条 党首以外の役員が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合も同様に前任者の残任期間とする。

第三十九条 役員が職務執行が困難と認められる時は選任と同様の方法で解任できる。

第七章 党籍

第四十条 我が党に入党する者は所定の手続きと承認を受けなければならない。

第四十一条 入党にあたって第四条に定める資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入党は無効となる。

第四十二条 離党及び除籍、除名者が出た場合は都道府県本部は党本部に通知しなければならない。


第八章 賞罰

第四十三条 党首は党活動に功績のあった党員に対し、党本部常任役員会の議を経て表彰をおこなうことができる。

第四十四条

党紀委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、党本部常任役員会の議を経て戒告、役職解任、党員資格停止、離党勧告及び除名の処分を下すことができる。

①党綱領及び規約に反する行為

②党の名誉、品位を傷つける行為

③党議に反し、党の団結を乱す行為

④党員義務を果たさぬ行為

第四十五条

党紀委員会の処分に不服のある者は、党本部常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。


第九章 会計及び予算

第四十六条

我が党の予算は、党費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。

第四十七条

我が党の運営の為、会計を定める。毎会計年度の予算案は、代議員総会に提出して議決を得なければならない。

第四十八条

党員その他の党費は、代議員総会において決定する。

第四十九条

党費は、党本部に納める。

第五十条

我が党の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。

第十章 事務局

第五十一条 我が党の業務を処理するため、事務局を設け職員を置く。


第十一章 規約の改正

第五十二条 我が党の綱領及び規約の改正は、党大会における代議員総会において出席者の過半数の賛同によっておこなわれるものとする。

第十二章 細則規定

第五十三条 細則及びこの規約に定める事項以外の細則は党本部常任役員会が定める。


附則は施行日のため省略。


【新規約】

第一章 総則

第二章 党員

第三章 執行機関

第四章 議決機関

第五章 都道府県組織

第六章 役員の任期

第七章 党籍

第八章 賞罰

第九章 会計及び予算

第十章 事務局

第十一章 規約の改正

第十二章 詳細規定

附則

第一章 総則

第一条 (名称)

我が党は、日本第一党(にっぽんだいいちとう)と称し、本部を東京都に置く。

第二条 (目標)

我が党は、日本の国益、日本人の権利を第一に据えて綱領及び政策の実現を目指す。

第三条 (構成)

我が党は、綱領及び政策に賛同し党規約を遵守する日本国民を以て構成する。


第二章 党員

第四条 (党員)

党の綱領及び規約を守り、政策実現の為に活動する意志を有する十八歳以上の日本国民が党員となる事が出来る。

諸事情により正規の党員たる事が出来ない者は別途定めるその他の資格にて我が党の活動に協力する事が出来る。

第五条 (党員の権利と義務)

党員の権利と義務は次に定める通り。

①党の綱領及び規約を守る。

②党の活動に参加・推進する。

③党内の選挙権及び被選挙権を有する。

④党役員の選出及び各級選挙候補者の選定に参加する。

⑤党の活動と政策に関して提議、議決に参加する。

⑥各級選挙において党の決定した候補者を支持する。

⑦所定の党費を負担する。

第六条 (議決権)

党員以外の資格で党に参加する者は議決権を有しない。

第七条 (離党)

離党しようとする者は必要事項を記載した離党届けを所属支部または党本部に提出する。

その際、党員たることを証明する物品、党からの受託物があれば全て返納しなければならない。

第八条 (再入党)

離党した者が再度入党する場合は、党本部の審査・承認を受けなければならない。

第九条 (所属)

党員は他の政党に所属することはできない。


第三章 執行機関

第十条 (党首)

我が党に党首を置く。党首は党の最高責任者であり、党を代表して全党務を統括する。

第十一条 (副党首、幹事長、副幹事長、事務局長)

我が党に副党首、幹事長、副幹事長、事務局長を置く。

副党首は党首を補佐し、党首が党務の執行が困難に陥った場合等にその職務を代行する。

幹事長及び副幹事長は党首を補佐し党活動の実務を統括する。

事務局長は党の事務を統括する。

副党首、幹事長、副幹事長、事務局長は党首が任命する。

第十二条 (役員の指名)

党首は各委員会委員長、局長などの役員及びそれらの補佐する役員を指名する。

第十三条 (党首の選出)

党首は党大会の代議員総会において党本部役員及び全国代議員の中から過半数以上の賛同をもって選出される。

第十四条 (党本部常任役員会)

党の最高執行機関として党本部常任役員会を置く。

党本部常任役員会は党首、副党首、幹事長、副幹事長、事務局長、各種委員会委員長、その他党首の指名する役員をもって構成される。

党本部常任役員会は党首が招集する。

第十五条 (非常任幹事)

党首は各都道府県の党役員を非常任幹事として必要な会議に招集し決議に参加させる事ができる。

第十六条 (委員会等)

①政策委員会

 政策委員会は、政策の調査、研究及び立案をおこなう。

②選挙対策委員会

 選挙対策委員会は、党の各級選挙の推進を図る。

③広報委員会

 広報委員会は、党の対外広報戦略の企画及び立案と実践を図る

④党紀委員会

 党紀委員会は、党員の賞罰に関して審査をおこなう。

⑤非常任委員会

 必要とされる①~④以外の委員会を設置できる。


第四章 議決機関

第十七条 (党大会)

我が党における最高議決機関を党大会と定める。

第十八条 (代議員総会)

党大会において、議決権を行使する代議員を都道府県ごとに選出し、代議員総会を構成する。

第十九条 (代議員総会の決議)

代議員総会は、以下の決議をすることができる。

①党首選出

②党本部に対して、予算説明の請求および予算承認

③党本部に対して、政策の方向性に対する提言

④党本部に対して、選挙への取り組みに対する提言

第二十条 (代議員総会の開催)

代議員総会は党本部常任役員会の議を経て年に一回以上、党首の招集によって開催される。

第二十一条 (臨時代議員総会の招集)

党本部常任役員会は、臨時代議員総会の招集を議決できる。

第二十二条 (臨時代議員総会の要求)

各都道府県代議員の半数以上から代議員総会の開催要求があった場合、党本部常任役員会は臨時代議員総会の開催を速やかにおこなう。

第二十三条 (代議員数)

代議員数は都道府県ごとの党員数によって割り振られる。

第二十四条 (代議員の指名)

代議員の指名は各都道府県の責任者及び事務局がおこなう。

第二十五条 

都道府県に事務局が不在の場合は、当該都道府県の代議員定数と代議員の指名は党本部常任役員会がおこなう。

第二十六条 (党大会)

党大会は、四年に一度開催する。

第二十七条 (党大会の議長、副議長)

党大会の議長および副議長は、党大会において選出する。

第二十八条 (党大会の議員定数)

党大会は、代議員の出席及び委任状の提出が代議員定数の過半数で成立する。

第二十九条 (党大会の議事)

党大会の議事は、出席代議員の過半数で決する。


第五章 都道府県組織

第三十条 (都道府県本部)

我が党は、地方組織として都道府県本部を置く。

第三十一条 (都道府県支部)

都道府県本部は必要に応じて、その下に各級選挙単位の支部を置く。

それらの支部を新設した場合は党本部常任役員会に報告する。

第三十二条 (都道府県本部規約)

都道府県本部規約は別途定めるところによる。

第六章 役員の任期

第三十三条 (役員の任期)

役員の任期は四年とするが再任を妨げるものではない。

第三十四条 (代行の任期)

党首が欠け副代表など党本部常任役員会から選任された者がその代行にあたる期間は、残任期間とする。

第三十五条

党首以外の役員が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合も同様に前任者の残任期間とする。

第三十六条 (役員の解任)

役員の職務執行が困難と認められる時は選任と同様の方法で解任できる。


第七章 党籍

第三十七条 (入党)

我が党に入党する者は所定の手続きと承認を受けなければならない。

第三十八条 (入党の無効)

入党にあたって第四条に定める資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入党は無効とする。

第三十九条 (除名者の通知)

離党及び除籍、除名者が出た場合には都道府県本部は党本部に通知しなければならない。


第八章 賞罰

第四十条 (表彰)

党首は党活動に功績のあった党員に対し、党本部常任役員会の議を経て表彰をおこなうことができる。

第四十一条 (処分)

1、党紀委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、その権限を以て戒告の処分を下す事ができる。

2、党紀委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、党本部常任役員会の議を経て役職解任、党員資格停止、離党勧告の処分を下す事ができる。

①党綱領及び党規約に反する行為

②党の名誉、品位を傷つける行為

③党議に反し、党の団結を乱す行為

④党員義務を果たさぬ行為

3、除名処分は党首のみが行う。

4、離党勧告処分通知の到達後、離党勧告処分対象者が 30 日以内に離党をしない場合には、党首の判断により除名処分とする事ができる。尚、離党勧告処分通知の到達とは郵便物が郵便受けに投函、又は本人の住所地で同居の親族又は知人などが受領するなど一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその支配圏内に入ることとする。

5、党首は除名処分の決定後、常任役員会への報告及び説明を行う。

第四十二条 (都道府県を越えて活動する場合のガイドライン)

所属する各地方本部を越境しての党員活動においては、令和2年11月6日施行の都道府県を越えて活動する場合のガイドラインを遵守しなければならない。ガイドラインの違反は第四十一条2項①における反党行為とみなし党規違反とする事ができる。

都道府県を越えて活動する場合のガイドライン

ガイドライン第一条 (目的)

このガイドラインは、政治活動を行うために自らの所属する地方本部の存する都道府県を超えて活動をする場合、承認を要することにより各地方独自の政治風土や政治的状況を踏まえた地方本部運営を重視し、各地方本部の自主性醸成及び情報収集能力の向上を促すことを目的とするものである。

ガイドライン第二条 (定義)

このガイドラインに於ける越境活動とは、党員が所属する各都道府県本部地外の地域へ赴き政治的な意図を持って行う選挙活動・街頭活動・講演会活動などを言う。

ガイドライン第三条 (越境活動の連絡、承認)

越境しての活動を希望する者は、速やかに越境先の地方本部役員に連絡、協議を行い越境先地方本部役員より承認を受けなければならない。

ガイドライン第四条 (承認許可)

越境しての活動を希望する者が、前条の承認を受けたときには、越境先にて申請した範囲内の政治活動を行う事が出来る。

ガイドライン第五条 (適用除外される政治活動)

1、党本部・各地方本部主催行事(参加資格に特別な制限が無いもの)又は越境先の地方本部からの招待や依頼がある場合は本規定の適用外とする。

2、地方本部が置かれていない都道府県は本規定の適用外とする。

ガイドライン第六条 (その他)

本ガイドラインで処理できない場合は、その都度協議にて処理をする。


第四十三条 (公開の禁止)

1、党本部、党地方本部、党本部役員、地方本部役員からの文書、音声、動画で拡散が許可されたもの以外の文書、音声、動画等のSNS、ブログ、動画等々の一切を外部へ公開、漏洩することを禁止する。

2、第1項に違反した場合には党規違反とする事ができる。

第四十四条 (削除依頼)

1、党員のした個人的な党、党本部、党地方本部、又は党員に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、第三者への印象操作や誤解の元となると党規委員会が判断を下した場合、党規員会がその文書、図画の削除依頼を行う。

2、第1項の削除依頼に応じない場合には党規違反とする事ができる。

第四十五条 (後援会への参加の禁止)

1、離党勧告処分に該当し、自主的に離党をした、若しくは離党勧告処分、除名処分をされた元党員が議員又は首長選挙立候補予定者の後援会に参加することを禁止する。

2、第1項の禁止に反し元党員が後援会に参加していることが判明した場合には議員又は首長選挙立候補予定者は対象者に対し後援会退会を命じる。

3、第2項の退会命令に従わない場合、地方議員選挙候補予定者は担当副党首、国政又は首長選挙候補予定者は幹事局へ即時報告をしなければならない。

4、第3項の場合において議員又は首長選挙立候補予定者が対象者に対し退会命令を発せず、第3項の報告を怠ったときには地方議員選挙候補予定者は担当副党首権限、国政又は首長選挙候補予定者は幹事局権限により候補予定者の内定取消をする事ができる。

第四十六条 (党紀案件処分)

1、離党勧告処分に該当し、自主的に離党をした、若しくは離党勧告処分、除名処分をされた元党員の党活動(地方本部を含む)を禁止する。

2、第1項に該当する元党員の参加が判明した場合には党活動責任者の権限を以て対象者に対し活動中止を命じる。

3、第2項の活動中止命令に従わない場合には担当副党首へ即時報告をしなければならない。

4、第2項の活動中止命令及び第3項の報告義務を怠った場合には党活動責任者の党規違反とする事ができる。

第四十七条 (再審査請求)

党紀委員会の処分に不服のある者は、党本部常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。


第九章  会計及び予算

第四十八条 (予算)

我が党の予算は、党費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。

第四十九条 (会計)

我が党の運営の為、会計を定める。毎会計年度の予算案は、代議員総会に提出して議決を得なければならない。

第五十条 (党費)

党員その他の党費は、代議員総会において決定する。

第五十一条

党費は、党本部に納める。

第五十二条 (会計年度)

我が党の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。

第十章 事務局

第五十三条 (事務局)

我が党の業務を処理するため、事務局を設け職員を置く。


第十一章 規約の改正

第五十四条 (改正)

我が党の綱領及び規約の改正は、常任役員会の発議を経て、党大会における代議員総会、又は個別に開催される臨時代議員総会において、出席者の過半数の承認によっておこなわれるものとする。

第十二章 詳細規定

第五十五条 (詳細規定)

細則及びこの規約に定める事項以外の細則は党本部常任役員会が定める。


附則は実施日のため省略。


第八章の賞罰の分野が拡大しているのが分かる。

新規約は5096字、そのうち第八章が2074字と規約の40.6%を占める。旧規約は2857字で、そのうち第八章は249字で8.7%だ。第八章が1825字増加、今回増加した文字数の81.5%は賞罰関係だ。

賞罰関係といっても賞に関する規定に変化はない。罰則による党員の活動規制の強化が目的となっているとみていいだろう。党内でどのような動きで決定が下されたかは不明だが、党員の同意が取れているか、再度確認する必要がある。

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