公明党(山口那津男代表)の規約を別件の取材の為に確認していたところ、珍しい一文を発見した。
第四条「党の綱領及び規約を守り、その政策及び諸決議を実現するため党活動に参加しようとする十八歳以上の者は、国籍を問わず党員となることができる。」
という一文だ。この条文をそのまま読むと、外国人でも公明党の党員になることができる。
出入国管理及び難民認定法には、日本国内での破壊活動を目的とした政党への結成・参加に対しての規制は存在するが、政治団体に所属することそのものは否定していないため、合法ではある。
最高裁判所も昭和53年に「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。」として、最低限度の保障をしている。
しかし、日本の与党である公明党に外国人の党員が多数入党し、党大会等で、特定国家の利益に直結するような内容を可決し、国会等で主張・政策提出を始めたときに、与党であると歯止めをかける手段がなくなる。公明党を含めて全体での議論を必要とするだろう。
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